相模原を中心に終活・生活支援サポート・寄付や支援などの活動を通し、社会づくりに貢献する団体として活動しております。

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  ★おはようございます。寄り添い終活サポート「あんど」(一般社団法人安藤企画)です。11年目に向けた新しい挑戦!#海洋散骨#粉骨#直葬・家族葬始めました。  ★2024/10/22 終活ドキュメントTV/YouTubeチャンネル【海洋散骨】妻との約束/大好きだった江ノ島の海に私の骨をまいて。   ★2024/06/24 終活ドキュメントTV/YouTubeチャンネルお仏壇の処分方法は4つについて解説したいと思います。   ★2024/01/21 終活ドキュメントTV/YouTubeチャンネル今回のテーマは【特殊詐欺の手口と対策】について対談しています。   ★2023/11/05 終活ドキュメントTV/YouTubeチャンネル前半は、ご報告(登録者数1000人達成)後半は、亡くなった人が夢に出てくるをテーマに解説いたします。   ★2023/10/31 終活ドキュメントTV/YouTubeチャンネル死後事務委任契約の唯一の欠点とは…将来の不安を回避できる任意後見移行型を解説/対談シリーズその7 #終活
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⚖️ 成年後見制度(任意後見契約)
2種類の成年後見制度:あなたが未来を選べるのは「任意後見」
 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
• 法定後見制度(すでに判断能力が不十分な人のための制度) 認知症などが進行した後に、国(家庭裁判所)が後見人を選ぶ制度です。誰が選ばれるか分からず、ご自身の希望通りの老後を送ることは難しくなります。
• 任意後見制度(まだ元気で判断能力がある人のための制度) 「まだ元気だけれど、将来が不安」といううちに、将来に備えて「誰に、どのようなことを頼むか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。近年、身寄りのない「おひとりさま」の急増に伴い、公正証書の作成件数はこの10年で2倍以上に増加しており、いま最も注目されている終活対策です。
🛡️ 高齢期の生活を守る「2つの柱」
 任意後見人が行う仕事(サポート)は、大きく分けて以下の2つです。
1. 身上監護(しんじょうかんご)
〜生活や医療のサポート〜 医療や介護、福祉サービスを安心して受けられるよう、医師、看護師、ホームヘルパーなどの手配や契約手続き、高齢者施設への入居手続きなどを本人に代わって行います。
2. 財産管理(ざいさんかんり)
〜大切なお金の守り人〜 預貯金や不動産の安全な管理、毎月の電気・ガス代、医療費、施設費用の支払いなどを、本人の口座から適切に執行します。
🙋‍♂️ 任意後見契約に関する「よくある質問」

Q1. 契約はどのように結ぶのですか?自由に内容は決められますか?
A. 法律により、必ず公証役場にて「公正証書」で契約を結ぶ必要があります。これは契約ですので、「誰を後見人にするか」「どこまでの仕事を任せるか」は、本人と引き受ける人との話し合いで自由に決めることができます。
Q2. 任意後見人は、親族以外(安藤企画など)でもなれますか?
A. 成人であり、法律上の欠格事由がない限り、どなたでもなることができます。実印や通帳を預ける「全権を委ねる契約」ですので、何より悪用のおそれのない信頼できる相手を選ぶことが最重要です。 子供や兄弟などの親族はもちろん、私たち一般社団法人安藤企画のような「終活支援の専門法人」を任意後見人に指名されるケースが、現代のおひとりさま高齢者の間で非常に増えています。
Q3. 契約を結んだら、すぐに仕事が始まるのですか?
A. いいえ、すぐには始まりません。本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人をチェックする「任意後見監督人」が選ばれて初めて、正式に任意後見人の仕事がスタートします。本人の意思に反して勝手に始められる心配はありません。
Q4. 「任意後見監督人」とは何ですか?なぜ必要なのですか?
A. 本人の判断能力が低下した後は、後見人が正しくお金を使っているかを本人がチェックすることが難しくなります。そのため、家庭裁判所が選んだ専門家(弁護士など)が「任意後見監督人」となり、後見人が代理権を濫用したり不正を働いたりしないよう、厳重に監督・チェックする仕組みになっています。これにより、本人の財産が確実に守られます。
Q5. まだ認知症ではないですが、足腰が不自由なので今すぐ財産管理だけ任せたい場合は?
A. 任意後見契約とは別に、通常の「委任契約(財産管理等委任契約)」を同時に結ぶことが可能です。元気なうちは通常の代理人としてサポートし、将来、認知症等になったらスムーズに「任意後見」へ移行する、【2つの契約を1通の公正証書にまとめるプラン(移行型)】を安藤企画では推奨しています。
Q6. 少し物忘れ(ぼけ気味)があっても、任意後見契約は結べますか?
A. 契約の内容を理解できるだけの判断能力が残っていれば結ぶことができます。公証人が医師の診断書などを確認して最終判断します。もし、すでに判断能力が全くないと認められた場合は任意後見契約は結べず、国が選ぶ「法定後見」を利用することになります。
Q7. 契約が「登記」されるのはなぜですか?
A. 公正証書で契約を結ぶと、法務局に内容が登記されます。後見人の仕事がスタートした後は、法務局から「登記事項証明書」が発行されます。これが「国が認めた公的な委任状」の役割を果たすため、病院や銀行、役所の手続きの際に、安藤企画が本人の正当な代理人であることを一目で証明でき、スムーズに手続きが進みます。
Q8. 公正証書を作るための準備や費用はどのくらいですか?
A.
• 必要書類: 本人と任意後見人の「印鑑登録証明書」「住民票」、本人の「戸籍謄本」などが必要です。
• 費用の目安(契約1件あたり): 公証人手数料や法務局への印紙代、登記費用など、実費として約15,000円〜20,000円前後がかかります。(※同時に移行型の委任契約や遺言書を作る場合は、別途費用がかかります)
Q9. 任意後見人へ支払う費用(報酬)やお小遣いはどうなりますか?
A. 事務処理にかかる実費や、契約で決めた任意後見人への報酬は、原則として「本人の財産(預貯金等)」から支払われます。親族の場合は無償のケースもありますが、法人の場合は事前の契約に沿って無理のない報酬を決定します。なお、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」への報酬も、本人の財産から支出されます(金額は財産規模に応じて家庭裁判所が決定します)。
Q10. 途中でやめる(解約する)ことはできますか?
A. 家庭裁判所が監督人を選ぶ前(仕事が始まる前)であれば、いつでも双方から契約を解除できます(公証人の認証がある書面が必要です)。ただし、実際に仕事が始まった(監督人が選ばれた)後は、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することになります。また、後見人に不正行為などがあれば、家庭裁判所によって解任されます。
🛡️ 悪質な詐欺や犯罪から身を守るために
近年、高齢者を狙った「リフォーム詐欺」や「特殊詐欺」が巧妙化しています。 まだ元気なうちに、信頼できるパートナー(受任者)と任意後見契約を結んでおくことは、あなたの大切な財産を悪質な犯罪から守るための強力な盾になります。
安藤企画では、設立11年目の信頼と実績をもって、あなたのこれからの安心を全力で守ります。「少し難しいな」「もっと詳しく知りたい」と思われた方は、いつでもお気軽にご相談ください。
 

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